ハラスメント防止のための指針

ハラスメント防止のための指針

第1 ハラスメントを行わないために教職員及び児童生徒等が認識すべき事項

  1. 偏見をなくし、お互いの人格を尊重しあうこと。
  2. お互いが大切なパートナーであるという意識をもつこと。

第2 基本的な心構え

  1. ハラスメントに当たるか否かについては、相手の気持ちが重要であること。
  2. 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があるということ。
  3. 不快又は恐怖を感じるか否かには個人差があること。
  4. この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な推測はしないこと。
  5. 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
  6. 相手が拒否し、嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返さないこと。
  7. ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
  8. 特にハラスメントの加害者が上司、指導者、先輩等の場合、拒否の意思表示ができないことも少なくなく、それを同意又は合意と勘違いしないこと。
  9. 学園内におけるハラスメントにだけ注意するのではなく、学園外におけるハラスメントについて  も十分注意する必要があること。
  10. 教職員及び児童生徒間のハラスメントにだけ注意するのではなく、学園内に出入りする関係者や保護者との関係にも十分注意する必要があること。

第3 就労及び就学上の適正な環境を確保するために教職員及び児童生徒等が認識すべき事項

  1. ハラスメントについて問題提起する教職員及び児童生徒等をトラブルメーカーと見たり、ハラスメントに関する問題を個人的な問題として片付けてはならないこと。
  2. ハラスメントを契機として、就労及び就学上の環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに、機会をとらえて注意を促すなどの対応をとる必要があること。
  3. 学園内からハラスメントの加害者や被害者を出さないため、気づいた点があれば注意を促したり、相談に乗るようにすること。
  4. ハラスメントがある場合、気持ちよく就労及び就学ができる環境づくりのために、相談窓口で相談者に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。

第4 ハラスメントが生じた時に教職員及び児童生徒等に望まれる事項

  1. ハラスメントを無視したり、受け流したりするだけでは状況は改善されないことを認識する必要があること。
  2. 嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。
  3. 信頼できる人に相談したり、相談窓口で相談すること。

第5 ハラスメントに係る苦情相談及び処理に関する事項

  1. 相談は匿名を原則とし、氏名等当事者が特定される事項は、相談を受けた相談員等ごく限られた者にしか知られないようにするなどプライバシーに十分に配慮して手続を進めます。
  2. 苦情相談を理由として、教科指導、進学、進路指導等及び勤務評価、昇進、昇格等に関わる一切の不利益な取扱いがされないように万全の措置を講じます。
  3. ハラスメントを受けた者が、引き続き、学園において就労又は就学を継続する場合、学園は最大限の保護及び支援等を行います。
  4. 調査を開始する場合、次の点に留意して行います。

    (1)調査委員会は、申出人及びその相手方から事情聴取するとともに、両者に陳述の機会を与えなければなりません。

    (2)調査委員会は、必要と認めるときは、参考人その他の者から事情聴取することができます。

    (3)調査は、原則として、調査委員会設置から2か月以内を目処に終了し、その結果を理事長及び防止対策委員会に報告します。

  5. 調査と並行して調停を開始する場合、次の点に留意して行います。

    (1)調停を担当する相談員は、当事者の主張を確認し、当事者の合意により紛争が解決するよう努めます。

    (2)相談員は、紛争解決のために適当と認めるときは、調停案を当事者に提示し、その受諾を促すことができます。ただし、受諾を強要しません。

    (3)調停申出人は、いつでも調停の打切りを申し出ることができます。

    (4)相談員は、相当の期間内に、当事者間に紛争解決のための合意が成立する見込みがないと判断したとき、調停を終了することができます。

  6. 「苦情相談」には、ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれます。

    (1)他の者がハラスメントをされているのを見て不快に感じる教職員及び児童生徒等からの苦情の申出

    (2)他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた教職員及び児童生徒等からの相談

    (3)部下等からハラスメントに関する相談を受けた監督者からの相談

  7. 調査委員会設置後及び調停開始後、調査委員及び調停に当たる相談員以外の教職員及び児童生徒等が、当該申出に関して申出人と接触しようとする場合、総括相談員の許可を得なければなりません。そのほか、調査及び調停を妨げる一切の行為は許されません。
    場合により、懲戒処分等に付される場合があります。
  8. 苦情相談を受けた相談員、調査委員、調停にあたる相談員及びその他当該事案を知り得た者には、守秘義務が課せられます。

学校法人加藤学園